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名古屋地方裁判所 昭和47年(わ)2317号 判決

本店の所在地

名古屋市南区七条町三丁目四番地の一三

株式会社高市工業所

代表取締役

高市長

昭和五年一一月一一日生

本籍

名古屋市南区七条町一丁目一番地の三

住居

右同所

会社役員

高市長

昭和五年一一月一一日生

右の者らに対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官野中久雄出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告人株式会社高市工業所を罰金三五〇万円に、

被告人高市長を徴役四月に処する。

被告人高市長に対しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

起訴状記載の公訴事実と同一であるからここにこれを引用する。

(証拠の標目)

一、被告人高市長、被告人株式会社高市工業所代表取締役高市長の公判廷における供述

一、第三回公判調書に引用の検察官請求証拠目録請求番号1ないし6567ないし77の各証拠

(法令の適用)

被告人高市長につき

一、判示事実につき 各法人税法一五九条一項

一、(刑種の選択) 所定刑中各徴役刑を選択

一、(併合加重) 刑法四五条前段、四七条、一〇条(犯情の重い第二の罪の刑に加重)

一、(刑の執行猶予) 同法二五条一項

一、(訴訟費用) 刑事訴訟法一八一条一項但書

被告人株式会社高市工業所につき

一、判示事実につき 各法人税法一六四条一項、一五九条一項

一、(併合罪) 刑法四八条

一、(訴訟費用) 刑事訴訟法一八一条一項但書

(裁判官 辻下文雄)

右謄本である。

同日於同庁 裁判所書記官 松浦喜八郎

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